業務内容

消防設備保守点検

消防法に基づいて消防用設備の点検を行います。

※消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。





消防設備等の工事

消防法に基づいて消防設備等の設置・更新する工事を行います。具体的には、以下のような工事が消防設備工事に該当します。

  • 消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知機設備工事
  • 非常警報設備工事
  • 避難はしご・救助袋・緩降機設置工事
  • 防排煙設備工事
  • 誘導灯設備工事
  • 消火器設置

防火対象物定期点検

商業施設等の防火設備の点検を行います。

※飲食店・商店・老人ホーム等の特定防火対象物で一定の収容人員が利用する防火対象物は、その管理の権限を有する者が、定期に、資格を持つ者に、防火管理の実施状況等や、火災予防上の活動が適正に行われているかを点検させる制度です。(消防法第8条の2の2)

防災点検

大規模建築物の防災点検を行います。

※地震などによる災害の影響を最小限に抑えるために、大規模建築物に対して実施される点検です。点検対象となる建築物の所有者または管理者には、年に1回、防災管理点検と点検結果報告が義務付けられています。建物の安全性を保つためにも、点検を確実に実施 (消防法第36条)

防火設備定期検査

防火扉や防火シャッターなどの「防火設備」に重点を置いた検査です。
火災事故による被害を最小限に抑えるための検査で建築基準法第12条に定められている「定期報告制度」の1つであり、必ず行わなければいけない法定検査です。
防火設備定期検査は、平成25年に起きた福岡市の診療所での事故をきっかけに新設されました。それまでは、特定建築物定期調査として防火設備の点検を行っていましたが、この事故によって防火設備に特化した「防火設備定期検査」ということです。
検査には、防火設備検査員資格者証の資格が必要です。